当院のブログをご覧いただき、ありがとうございます!

院長の市川です。

 

週末に雪が降るなど、2月中旬らしく寒い日が続きますね。

先週と今週がきっと寒さのピークだと思いますので、

いつも以上に体調管理を気を付けて下さいね。

 

 

整骨院では、初めて来院された方から

「健康保険は使えますか?」

と質問をされる事がよくあります。

 

そのため、今回は整骨院での健康保険を

使える場合についてお話させて下さい。


 

 

患者様のもとに郵送で届く

「健康保険組合からのお知らせ」には

整骨院で健康保険を利用できる場合について、

下記のように説明されている場合が多いです。

 

「整骨院では、急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・

骨折・脱臼などが健康保険の対象になります。
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)」

 

〇健康保険が使える場合

・負傷原因がはっきりしている骨・筋肉・関節のケガや痛み

 

〇健康保険が使えない場合

・慢性的な疲労からくる肩こり・筋肉疲労等

・神経痛、リウマチ、椎間板ヘルニアなど病気による痛み

・脳疾患の後遺症などの慢性痛

・仕事中や通勤途上でのケガ(労災保険適用)

 

 

上記ような内容ですと、

健康保険が使えない場合については分かりやすいですが、

健康保険が使える場合についてが少しまだ分かりずらいですよね。

 

健康保険が使える場合の

「負傷原因がはっきりしている・・・」

とはどういう意味でしょうか?

 

 

整骨院では保険請求を行う場合に、

「いつ、どこで、どのように負傷した」というように

負傷の日付、場所、原因を申請書に記載する必要があります。

 

また、整骨院では急性(2日以内)、亜急性(3週間以内)の

ケガや痛みに保険が使えて、慢性的なケガや痛みには

保険を使用する事が出来ません。

 

なので、

「昨日椅子から立ち上がる時にぎっくり腰になった」

「2週間前に足首を捻って、なかなか治らないので診てほしい」

などのケースは、健康保険を使用する事が出来ます。

 

「1か月前にぎっくり腰になって、まだ痛みが残るので診てほしい」

などのケースは、負傷後1ヶ月経過した場合は慢性期の症状と

一般的には考えられますので、整骨院では保険を適用する事が出来ません(>_<)

 

また、ぎっくり腰、寝違い、手足の捻挫などの場合は

保険が使えるのは分かりやすいのですが、

筋肉のケガや痛み(挫傷)の保険適用については

患者様には少し分かりずらいと思います。

 

少し長くなりますので、

その部分は次回のブログで

お伝えさせて下さい!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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